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更新日期:2019-07-26
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運転免許とは、自動車の運転において必要な免許である。
運転免許は、以下の3種に区分されている。
第一種運転免許…自動車やバイク等の運転に必要な免許 ※一般人御用達
第二種運転免許…タクシー等の旅客輸送の為の免許{含む、代行運転普通自動車(運転代行)} ※プロ御用達
仮運転免許…練習や試験等のために自動車を運転する為の免許 ※初心者御用達
一般的に、第一種運転免許は、「免許」。第二種運転免許は、「二種」又は、「二種免」。仮運転免許は、「仮免」と呼ばれている。
仮免(仮運転免許)の注意事項
運転免許を取得する為に、道路(路上)にて練習の為運転する場合と、指定自動車教習所の卒業検定、又は運転免許試験を受ける為、道路で運転する際に必要。
有効期間は、免許試験を受けた日から起算して6ヶ月。(起算…試験を受けた日を1日目とする事)
車の前後の既定の位置に仮免許練習標識の表示。(「仮免許練習中」ってやつ。)
指導者を助手席に乗せて、その指導を受ける事。(指導者…指定自動車教習所の指導員か、その車を運転する事の出来る第一種免許を3年以上、又は、その車を運転する事の出来る第二種免許を受けている人。)
運転免許を取得していても、その免許では運転出来ない種類の車の免許を取得する際の練習、卒検、運転免許試験も1と同様。(例外:大型・普通自動二輪、大型特殊、けん引、第一種で運転出来る種類の第二種免許取得の場合、小型特殊⇔原付の相互間取得の場合。)
仮免が必要な場合の例(既取得免許を左とする):普通→中型、中型第一種→大型第二種、大型特殊→普通第二種)
免許(第一種運転免許)
受験可能年齢は普通二輪免許、小型特殊免許、原付免許は16歳以上から、普通免許、大型特殊免許、大型二輪免許、けん引免許は18歳以上から、中型免許は20歳、大型免許は21歳以上から試験を受けることができる。
免許によっては、他の免許を受けている期間が資格として定められている場合があり、大型免許では普通免許、中型免許、大型特殊免許のいずれかを通算で3年以上受けていることが必要。
また中型免許は普通免許、大型特殊免許のどれか受けた期間が2年以上必要となる。
いずれも免許停止などで効力がない期間は除外される。
例えば普通自動車免許の交付を受けて3年が経過していても、その間に180日の免許停止処分を受けていれば、免許を受けていた期間は2年半となる。
平成19年に中型免許が新設されたが、これ以前に普通自動車免許を交付されていた者は既得権保護の為、免許は「中型自動車8t限定」になる。
よって改正前の普通自動車免許所持者は、運転できる自動車の区分は変わらない。
中型自動車8t限定の免許を所有する者が車両総重量8t以上11t未満の中型自動車を運転する場合、限定解除を受けなければならない。
限定解除は免許試験場で技能試験を受けるか、指定自動車教習所で講習を受ける必要がある。
8t限定の更新時適性試験は従来の普通自動車免許と同様だが、限定解除を受けると現在の中型自動車免許の基準になるので注意が必要。
ちなみに、みんな大好き、ロードローラーは、大型特殊自動車に分類される為、18歳以上で大型特殊免許を持ってる人以外運転出来ないので注意!!
AT限定
普通免許、大型・中型自動二輪免許にはAT(オートマチック)車限定免許が存在する。このAT限定免許では、以下の制限がある。
普通自動車 - AT(オートマチック)車の運転に限る。
普通自動二輪 - AT(オートマチック)車の運転に限る。(※小型二輪限定では125cc以下。)
大型自動二輪 - 650cc以下のAT(オートマチック)車の運転に限る。
けん引免許
大型、中型、普通、大型特殊自動車の「けん引自動車(けん引する為の構造と設備を備えた車)」で、車両総重量が750kgを越える「被けん引車(けん引される為の構造と設備を備えた車)」をけん引する時は、「けん引自動車」の種類に応じた免許のほかに、けん引免許が必要である。
例外:車両総重量750kg以下の「被けん引車」をけん引する場合、故障車をロープやクレーン等でけん引する場合。
つまり、JAFの人は、けん引免許が要らないって事。
運転免許証の有効期限
新規免許証の有効期限
新規で免許を取得した場合、運転免許証の有効期限は、適正試験を受けた日の後の3回目の誕生日から1ヶ月が経過する日まで。
例:誕生日が、4月1日の人が2010年5月10日に適性検査を受けた場合、2013年5月1日まで有効。
つまり、自分の誕生日が過ぎてから、免許を取れば約一年長く更新せずにいられるって事。
更新された免許証の有効期限
優良運転者(ゴールド免許)、一般運転者の場合
70歳未満 - 更新前の免許証の有効期間が満了した後の5回目の誕生日から1ヶ月が経過する日まで。
70歳 - 更新前の免許証の有効期限が満了した後の4回目の誕生日から1ヶ月が経過する日まで。
71歳以上 - 更新前の免許証の有効期限が満了した後の3回目の誕生日から1ヶ月が経過する日まで。
違反運転者の場合、更新前の免許証の有効期限が満了した後の3回目の誕生日から1ヶ月が経過する日まで。(※新規免許取得後、最初の更新を行った後の場合も、3回目の誕生日から1ヶ月が経過する日まで。)
免許の更新を受ける際には、更新時講習を受けなくてはいけません。DVDつまらないからといって、寝てると、追い出されて更新させてもらえない事もw
点数制度について
過去3年間の交通違反や交通事故に対して一定の点数をつけ、免許の停止や取り消し等の処分を行う制度。
前歴回数 停止・保留 欠格期間1年 欠格期間2年 欠格期間3年 欠格期間5年
0回 6~14点 15~24点 25~34点 35~44点 45点以上
1回 4~9点 10~19点 20~29点 30~39点 40点以上
2回 2~4点 5~14点 15~24点 25~34点 35点以上
3回以上 2~3点 4~9点 10~19点 20~29点 30点以上
※初心運転者(若葉マークの期間)の場合は、その一年間の合計点数が3点となった場合(一回の違反で3点の場合、再び違反等で1点でも追加された場合のみ)、初心運転者講習が行われる。これを受けなかったり、受けても、再び初心運転者期間に点数が追加された場合、再試験が行われます。再試験の合格率は、お察し下さい。
再試験の難易度は自動車の場合が「教習所の教官レベル」、バイクの場合は「白馬の王子様レベル」に達していないと合格は無理だとも言われている。若葉マークの初心者にとってはあまりにも無理ゲーである。仕方ないね。
さらに本来なら一発試験と同じ条件(難易度HARD)だが、この場合は難易度はPhantasmへと跳ね上がる。
※再試験に不合格すると、該当する免許が取り消しになります。なあに、かえって免疫力がつく。
仮免は、仮免許証の取得が目的となります。
仮免許証を取得することにより一般道路での運転練習が出来るようになります。
本免は、運転免許証の取得が目的となります。
免許証の発行は取得時講習の受講後となります。
仮免と本免は、必ず仮免から順番に進みます。
仮免を終了させずに、本免に進むことはできません。
取得時講習とは、免許を取得や一発免許の免許再取得の過程で受講しなければなら講習です。
一発試験とは
普通自動車運転免許を所得するにあたり、公安委員会が指定する「自動車教習所」に入所するのが一般的ですが、「一発試験」と言って自動車教習所に通わず、運転試験場もしくは運転免許センターへ行って、学科と実技試験を受験することが可能です。
教習所とは、各種技能を養うための養成学校のことである。主に乗り物や各種機械の運転技術を習得するための養成所としての意味合いが一般的。
当頁では、自動車教習所について記述する。『自動車学校』・『ドライビングスクール』(オートバイの場合は『ライディングスクール』も)とも呼ばれる。
教習所のタイプ
教習所は主に2つに分けられる。
指定自動車教習所
いわゆる公安委員会の「公認」教習所。仮免許試験・卒業試験を教習所側で行い、学科試験のみを免許センターで受けるタイプの教習所である。日本で最も多いタイプ。
いわゆる飛び入り試験が難しいこともあり、堅実に免許を取りに行くなら指定教習所に行った方が賢明。
届出自動車教習所
いわゆる公安委員会の「非公認」教習所。教習所内で受けられるのは運転技術や学科だけで、本免許はおろか、仮免許ですら免許センターで飛び入り試験を受けなければならない。その代わり教習料金は安価であるが、合格しなければお金をドブに捨てるようなものなのでオワコン状態である。
カリキュラム
教習時間は免許により異なる。殆どの教習所では普通自動車免許を取ることが出来る。
大型自動車免許や普通二種免許などを取れる所は少ない(普通自動車と比べ広大な敷地が必要)。
逆に、二輪専門校もあったりする。
普通自動車MT 免許なしの人が初めて免許を取りに行く場合 技能34時間 学科26時間
普通二輪MT 免許なしの人が初めて免許を取りに行く場合 技能19時間 学科26時間
教習所によっては、二輪・四輪両方を手がけていることがある。その場合、二輪と四輪同時教習を受けると学科の勉強は片方だけで良い。
指定自動車教習所の場合、普通自動車MT(免許なしの人)で20万円~30万円、普通二輪MT(免許なし)で8万円~15万円程度である。